散骨
散骨
散骨とは、遺骨を墓地または納骨堂に納めるのではなく、遺骨を粉末状にして、これを海や山などに撒く葬送方式です。
散骨は、1999年に神奈川県の沖合いで散骨が行われたのを契機にマスコミの話題となり、関心を深めるようになりました。
散骨と法令
散骨については、墓地埋葬法等の法令に明確な規定が用意されていないため、議論が分かれています。
従前は、墓地埋葬法第4条の「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。」との規定、あるいは刑法190条の遺骨遺棄罪にあたるとして、原則として散骨を禁止する方針がとられてきま..........
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墓地 埋葬 法
散骨の検討に際しては、墓地埋葬法の摘要を抑えておくのが良いでしょう。
墓地埋葬法は、霊園(墓地)や墓に関する諸事項を定める法律です。以下に墓地埋葬法の摘要をご紹介します。
<墓の種類>
墓地埋葬法は、遺骨・遺骸をおさめる場所として、墳墓と納骨堂を規定しています。
永代供養墓は、現状、納骨堂が一般的です。
散骨や樹木葬は、墓地埋葬法の規定する墓のいずれにも該当しません。
1.墳墓
墓地埋葬法にいう墳墓とは、「死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設」とあり、ここで言う埋葬とは「死体を土中に葬ること」つまり土葬のことを言いますから、..........
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